自己破産とは債務整理手続きのことです。連帯保証人、住宅ローンなどで支払いが不能となった時、自己破産手続きに弁護士と相談した方がいいでしょう。自己破産するとどうなるか?破産後、約7年間は借入れやカードでの買い物ができないデメリットがあります。
自己破産とは、債務者の申し立てにより、
裁判所でなされる債務整理の手続きのことをいいます。
借りたものは返さなければならないものだから、
良くない制度だとも言われていますが、
事業が失敗してしまったとか、どうしても避けられない出費の為に
はじめた借金が膨らんでしまった場合などは救済の道といえます。
それでも自己破産を悪用しようとする人がいるため、
破産法では、悪用しようとする人に対しては破産申し立てをして決定が出ても、
免責決定(債務を無くしてもらう手続き)が出ないような仕組みになっています。
よく問題になる免責不許可事由には次のようなものがあります。
1.最初から換金目的で支払不能状態であるにも関わらず、
それを隠してクレジットカードで物品や金券を購入する。
2.債権者名簿に架空の債権を計上したり、一部の債権を除外したり、
破産や免責の審尋における破産者の発言やそれ以前に裁判所に提出した書類で
財産状態について嘘の報告をする。
3.破産者が、今回の免責申立の前10年以内に免責を得ている。
4.破産法上の破産者の義務に違反する。
免責を許可するかどうかは最終的には裁判官が決めることなのですが、
現在の裁判実務では、明らかに免責不許可事由が認められる場合でも
裁判官の裁量によって免責決定を与える傾向が強いようです。
弁護士なしで債務者本人が自己破産を申請することもできますが、
債権者が支払督促や貸金返還請求訴訟の裁判手続きをしてきたりするので、
専門家に相談し依頼した方が無難です。
免責決定を受けるまでは早くて半年から1年くらいかかります。
そして最低でも裁判所には2回足を運ぶ必要があります。
また、破産決定を受けても免責手続きをしなければ、債務を免れることができません。
自己破産した場合のデメリットとしては、
自己破産後約7年間は借入れやカードでの買い物ができないこと、官報に氏名や住所が
記載されること、全国市町村にある破産者名簿に氏名や住所が登録されること、
弁護士、司法書士、税理士といった士業、警備員、
生命保険の外交員、宅地建物取扱主任者、遺言執行人といった資格に
関する制限を受けることなどがあげられます。
資格の制限に関しては制限を受けるのは、1〜2ヶ月のみで免責が
決定すると資格制限も解除されます。
また、破産者名簿は公にされるものではありませんので、
日常生活を送る上で大きな支障があるということはありません。